領収書の再発行とインボイス|宛名変更・誤りの修正の対応を整理
更新日:
ご利用の前に
本サービスと解説は、税理士が作成・監修したものではありません。税務や会計の判断・助言は行っていません。
領収書に載せる項目や内容は、ストアの責任で設定していただきます。発行した領収書が、インボイス制度などの要件を満たすことを保証するものではありません。
お受けするお問い合わせは、本サービスのお申し込みと動作の不具合に限ります。税務や個別の取引についてのご質問にはお答えしていません。
「宛名を会社名に変えてほしい」「金額が違っていた」「もう一度出してほしい」。領収書の再発行の依頼には、いくつかの種類があります。インボイス制度の下では、記載事項に誤りがあったときの修正と、改めての交付とで、国税庁の公表資料での扱いが異なります。ストアとして決めておきたい対応を、国税庁の「お問合せの多いご質問」の記載に沿って整理します。
記載事項に誤りがあったときの修正
国税庁の資料では、売手である適格請求書発行事業者は、交付した適格請求書、適格簡易請求書又は適格返還請求書(電磁的記録により提供を行ったものも含みます)の記載事項に誤りがあったときは、買手である課税事業者に対して、修正したものを交付しなければならないとされています。買手が自分で追記や修正を行うことは認められていないとされています。
ただし、買手が誤りを修正した仕入明細書等を作成し、売手の確認を受ける方法も認められるとされています。その場合でも、売手は当初交付した適格請求書の写しを保存しなければならないとされています。
改めて交付を求められたとき
国税庁の資料では、適格請求書発行事業者には、課税資産の譲渡等を行った場合、課税事業者からの求めに応じて適格請求書を交付する義務が課されていると説明されています。予約サイトを通じて精算する例について、すでに交付義務を果たしている場合でも、改めて交付することは消費税法上妨げられるものではなく、顧客の求めに応じて交付することもできるとされています。
同じ資料では、購入者において、一の課税仕入れについて複数枚の適格請求書の保存があったとしても、仕入税額控除の適用は一回となるとされています。再発行したものに「再発行」と分かる表示をしておくと、お客さまの社内でも二重の精算を防ぎやすくなります。
まとめて再発行するときの消費税額
国税庁の資料では、既に交付した複数枚の適格請求書をまとめて一の適格請求書として再発行することも可能とされています。その場合は、まとめた全ての取引の金額の合計額を基礎として再計算した消費税額等が、記載事項としての消費税額等になるとされています。
一方、売手が既に交付した適格請求書の写しを保存しているなど、再発行であることが客観的に明らかである場合には、既に交付したものに記載された消費税額等を基に記載することとして差し支えないとされています。
ストアの対応表
国税庁の資料の記載をふまえ、ストアとして決めておく対応を、依頼の種類ごとにまとめた例です。実際の扱いは、ストアの事業や発行している書類によって変わるため、ストアが国税庁の資料を確かめて決めてください。
| 依頼の種類 | 国税庁の資料の記載 | ストアで決めておくこと |
|---|---|---|
| 金額や税率が違っていた | 修正したものを交付しなければならない | 修正したものの出し方と、当初のものの写しの保存 |
| もう一度ほしい | 求めに応じて改めて交付することもできる | 応じる回数と、「再発行」の表示 |
| 複数の注文をまとめてほしい | まとめて再発行することも可能。消費税額等は原則として再計算 | まとめる範囲と、消費税額等の計算のしかた |
| 宛名を書き直してほしい | 記載事項の誤りに当たるかどうかで扱いが変わる | 書き直しを認める条件と、元の領収書の扱い |
依頼を受けたときの手順
- 依頼の種類(記載の誤り・もう一度ほしい・まとめたい・宛名の変更)を確かめる。
- 発行の記録を見て、その注文に、いつ、どの宛名で発行したかを確かめる。
- ストアの決めた対応表に沿って、修正・再発行・お断りのどれにするかを決める。
- 出したものの写しと、当初のものの写しを保存する。
この記事は、国税庁の公表資料の記載を紹介するもので、個別の取引の扱いを判断するものではありません。判断に迷うときは、税務署や税理士などの専門家に確認してください。
よくある質問
交付した領収書の記載に誤りがあったら、どうしますか?
国税庁の資料では、売手は買手である課税事業者に対して、修正したものを交付しなければならないとされています。買手が修正した仕入明細書等を作り、売手の確認を受ける方法も認められるとされています。
お客さまが自分で領収書を書き直してもよいですか?
国税庁の資料では、買手が自分で追記や修正を行うことは認められていないとされています。
もう一度ほしいと頼まれたら、出してもよいですか?
国税庁の資料では、すでに交付義務を果たしている場合でも、改めて交付することは妨げられるものではなく、顧客の求めに応じて交付することもできるとされています。
複数の領収書をまとめて再発行できますか?
国税庁の資料では、まとめて一の適格請求書として再発行することも可能とされています。消費税額等は原則として合計額を基礎に再計算し、再発行であることが客観的に明らかな場合は既に交付したものの消費税額等を基に記載して差し支えないとされています。
出典
- インボイス制度 お問合せの多いご質問(国税庁・令和5年11月13日公表分から(令和8年4月1日改訂を含む))
- インボイス制度の概要(国税庁・インボイス制度の案内ページ)
- No.6625 適格請求書等の記載事項(国税庁・令和8年4月1日現在法令等)
- No.7105 金銭又は有価証券の受取書、領収書(国税庁・令和8年4月1日現在法令等)
出典の確認日:2026年10月13日
この記事は、公開日時点の一般的な情報です。税の取り扱いやShopifyの機能は変わることがあります。個別の判断は、国税庁の公表資料を確認のうえ、税務署や税理士などの専門家にご相談ください。