領収書の収入印紙はいくらから?国税庁の一覧表で金額を確認
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領収書に収入印紙を貼るのは、いくらからなのか。国税庁のタックスアンサーでは、領収書は印紙税額一覧表の第17号文書「金銭または有価証券の受取書」に当たり、受け取った金額に応じて印紙税がかかると説明されています。売上代金の領収書について、金額ごとの税額と、消費税額を分けて書いたときの考え方を、国税庁の資料に沿って確認します。
領収書が「受取書」に当たる理由
国税庁のタックスアンサーでは、受取書とは、受領の事実を証明するために作成し、支払者に交付する証拠証書をいうとされています。「受取書」「領収証」「レシート」「預り書」のほか、請求書や納品書などに「代済」「相済」「了」などと書いたものも、受取の事実を証明する目的であれば受取書に当たるとされています。
また、受け取る金銭が売上代金に係るものかどうかで、税額が変わります。商品の販売代金は売上代金に当たります。一方、営業に関しない受取書は非課税とされています。
売上代金の領収書の印紙税額
国税庁の印紙税額の一覧表から、売上代金に係る受取書(第17号文書)の税額のうち、受取金額が1千万円以下までの区分を抜き出すと、次のとおりです。
| 記載された受取金額 | 印紙税額 |
|---|---|
| 5万円未満 | 非課税 |
| 5万円以上100万円以下 | 200円 |
| 100万円を超え200万円以下 | 400円 |
| 200万円を超え300万円以下 | 600円 |
| 300万円を超え500万円以下 | 1千円 |
| 500万円を超え1千万円以下 | 2千円 |
| 受取金額の記載のないもの | 200円 |
1千万円を超える区分も一覧表に続いて載っています。ネットショップの領収書では5万円の線を意識する場面が多いため、まずは5万円未満かどうかを確かめます。
消費税額を分けて書いたときの記載金額
国税庁のタックスアンサーでは、消費税の課税事業者が受取書を作る場合に、消費税額等が区分して記載されているとき、または税込価格と税抜価格が記載されていて消費税額等が明らかなときは、その消費税額等は印紙税の記載金額に含めないとされています。この取り扱いがあるのは、第1号文書・第2号文書・第17号文書の3つに限られています。
ただし、消費税の免税事業者については、受取書に消費税額等として金額を区分して書いても、その金額は記載金額に含めることになるとされています。
計算の例(課税事業者が、消費税額等を分けて書いた場合)
税込54,000円・うち消費税額等4,909円と書いた領収書:記載金額は49,091円となり、5万円未満の区分に当たります。
税込55,000円・うち消費税額等5,000円と書いた領収書:記載金額は50,000円となり、5万円以上100万円以下の区分(200円)に当たります。
税込54,000円で、消費税額等を書かなかった領収書:記載金額は54,000円となり、5万円以上100万円以下の区分(200円)に当たります。
ネットショップで領収書を出す場合も、お客さまが自分で発行する形にする場合も、領収書に金額をどう書くかで、記載金額の区分が変わることがあります。税込の金額だけを書くか、消費税額等を分けて書くかは、印紙税の区分にも関わるため、領収書の書式を決める段階で確かめておくと安心です。
領収書を出す前の確認の手順
- 受け取った代金が、商品の販売代金などの売上代金かを確かめる。
- 領収書に消費税額等を分けて書くか(または税込と税抜の両方を書くか)を決める。
- 記載金額が5万円未満かどうかを、一覧表の区分と照らす。
- 5万円以上なら、一覧表の区分に応じた税額を確かめる。
この記事は国税庁の資料の記載を紹介するもので、個別の書類に印紙税がかかるかどうかを判断するものではありません。判断に迷うときは、税務署や税理士などの専門家に確認してください。
よくある質問
領収書の収入印紙は、いくらから必要ですか?
国税庁の印紙税額の一覧表では、売上代金に係る受取書は、記載された受取金額が5万円未満なら非課税、5万円以上100万円以下なら200円とされています。
消費税額を分けて書くと、記載金額は変わりますか?
国税庁のタックスアンサーでは、消費税の課税事業者が消費税額等を区分して記載したとき、または税込価格と税抜価格が記載されていて消費税額等が明らかなときは、その消費税額等は記載金額に含めないとされています。
免税事業者が消費税額を分けて書いた場合はどうなりますか?
国税庁のタックスアンサーでは、免税事業者が受取書に消費税額等として金額を区分して書いても、その金額は記載金額に含めることになるとされています。
レシートも受取書に当たりますか?
国税庁のタックスアンサーでは、「受取書」「領収証」「レシート」「預り書」のほか、受取の事実を証明する目的で請求書などに「代済」などと書いたものも受取書に当たるとされています。
出典
- No.7105 金銭又は有価証券の受取書、領収書(国税庁・令和8年4月1日現在法令等)
- No.7141 印紙税額の一覧表(その2)第5号文書から第20号文書まで(国税庁・タックスアンサー)
- No.7124 消費税額等が区分記載された契約書等の記載金額(国税庁・令和8年4月1日現在法令等)
- インボイス制度の概要(国税庁・インボイス制度の案内ページ)
- No.6625 適格請求書等の記載事項(国税庁・令和8年4月1日現在法令等)
出典の確認日:2026年10月13日
この記事は、公開日時点の一般的な情報です。税の取り扱いやShopifyの機能は変わることがあります。個別の判断は、国税庁の公表資料を確認のうえ、税務署や税理士などの専門家にご相談ください。